建設業許可が必要な事業とは?


建設工事を請け負うには、原則として建設業許可を取得しなければなりません。
しかし、すべての工事に許可が求められるわけではなく、工事の規模や内容によって許可の要否は異なります。
どのような場合に建設業許可が必要となるのか、その基準や注意点について整理します。

建設業許可制度の目的

建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することを目的としています。
建設工事は規模が大きくなるほど関わる人や資金の額も増え、施工の品質が不十分であれば安全面に重大な影響を及ぼしかねません。
こうしたリスクを未然に防ぐために、一定規模以上の工事を請け負う事業者には、経営基盤や技術力、誠実性などの要件を満たしたうえで許可を受けることが義務付けられています。
無許可で許可が必要な工事を請け負った場合には、建設業法違反として罰則の対象となるため、自社の事業が許可を要するかどうかを正確に把握しておくことが欠かせません。

建設業許可が必要となる基準

建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事の請負代金の額と工事の種類によって判断されます。

許可が不要な「軽微な建設工事」

建設業法では、次のいずれかに該当する工事を「軽微な建設工事」と定義し、許可なく請け負うことを認めています。

  • 建築一式工事の場合:請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合:請負代金が500万円未満(税込)の工事

これらの基準を超える工事を請け負うには、該当する業種の建設業許可が必要です。
なお、請負代金には消費税や地方消費税も含まれるため、税抜きの金額で計算して基準内に収まると考えていても、税込では基準を超えてしまうケースがある点に注意しましょう。
また、発注者が材料を提供する場合には、材料費を含めた金額が基準額を下回っている必要があります。

29業種に分かれる建設業の区分

建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分類されています。
土木一式工事や建築一式工事といった総合的な工事(一式工事)から、大工工事、電気工事、管工事、塗装工事など27種の専門性の高い工事(専門工事)まで細かく区分されており、請け負う工事に対応した業種の許可を個別に取得する必要があります。
たとえば、電気工事と管工事の両方を請け負う場合には、それぞれの業種について許可を取得しなければなりません。
自社がどの業種に該当するのか判断に迷う場合には、行政書士などの専門家に確認を依頼するのが確実です。

知事許可と大臣許可の違い

建設業許可には、都道府県知事が許可を行う知事許可と、国土交通大臣が許可を行う大臣許可の2種類があります。
営業所が1つの都道府県内にのみ設置されている場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。
ここでいう営業所とは、単なる事務連絡の拠点ではなく、請負契約の見積もりや契約締結などの実体的な業務を行う場所を指します。
なお、知事許可であっても、その都道府県内の工事しか請け負えないわけではありません。
知事許可を受けた業者は、営業所の所在地にかかわらず全国どこでも工事を施工できるため、許可の種類と施工範囲を混同しないよう気を付ける必要があります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可はさらに、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。
元請として受注した工事において、下請業者に出す下請代金の総額が5000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)となる場合には、特定建設業許可が求められます。
この基準に達しない範囲で下請に出す場合や、すべて自社で施工する場合には、一般建設業許可で問題ありません。
特定建設業許可は一般建設業許可よりも財産的基礎や専任技術者の要件が厳しく設定されており、下請業者の保護を図る趣旨から、より高い信頼性が求められる仕組みとなっています。

許可を取得するための主な要件

建設業許可を受けるには、建設業法が定めるいくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件としては、次のようなものが挙げられます。

  • 経営業務の管理責任者等が在籍していること
  • 営業所ごとに専任の技術者等を配置していること
  • 請負契約に関して誠実性を有すること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

これらの要件は業種や許可の区分によって求められる具体的な内容が異なるため、申請にあたっては自社の状況を正確に整理したうえで書類を準備することが重要です。
要件を満たしているにもかかわらず、書類の不備や記載の誤りで申請が差し戻されるケースも少なくないため、手続きに不安がある場合は行政書士に相談するとスムーズに進められるでしょう。

まとめ

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に法律上義務付けられた制度であり、業種ごとに許可を取得する必要があります。
軽微な建設工事に該当するかどうかの判断や、知事許可・大臣許可、一般・特定の区分など、確認すべきポイントは多岐にわたります。
建設業許可の取得や更新についてお悩みの方は、玄野行政書士事務所にお気軽にご相談ください。


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