建設業許可を受けたいときの流れ


事業の拡大や元請からの要請をきっかけに、建設業許可の取得を検討する事業者は少なくありません。
しかし、許可の申請には多くの書類が必要となり、要件の確認から実際に許可が下りるまでにはいくつもの段階を踏まなければなりません。
建設業許可を受けるまでの流れを、準備段階から許可取得後の手続きまで順を追って解説します。

許可の区分と業種を確認する

申請の準備に入る前に、まず自社がどの区分・どの業種の許可を取得すべきかを正確に把握する必要があります。

知事許可か大臣許可かを判断する

営業所が1つの都道府県内にのみ設置されている場合は知事許可、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を構えている場合は大臣許可の申請が必要です。
ここでいう営業所とは、請負契約の見積もりや締結を行う実体のある拠点を指し、単なる資材置き場や作業員の詰所は該当しません。

一般か特定かを判断する

元請として受注した工事で、下請業者への発注総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合には特定建設業許可が求められます。
この基準に達しない範囲であれば一般建設業許可で問題ありません。
また、建設業の許可は29の業種に分かれているため、自社が請け負う工事に対応した業種を漏れなく選定しておくことも重要です。

許可要件を満たしているか確認する

区分と業種が定まったら、次に建設業法が定める許可要件を自社が満たしているかどうかを確認します。
主な要件は次の5つです。

  • 経営業務の管理責任者等が在籍していること
  • 営業所ごとに専任の技術者等を配置していること
  • 請負契約に関して誠実性を有すること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

さらには、適正な社会保険へ加入していることも求められます。
財産的基礎に関しては、一般建設業許可であれば自己資本が500万円以上、あるいは500万円以上の資金調達能力があることが求められるのが通常の基準となっています。
特定建設業許可の場合には、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、より厳しい条件が課される点に注意が必要です。

参照:許可の要件|国土交通省

必要書類を準備する

要件の確認が終わったら、申請に必要な書類の収集と作成に取り掛かります。
建設業許可の申請には非常に多くの書類が求められるため、計画的に準備を進めることが大切です。

主な提出書類

申請時に求められる書類は、大きく分けて申請書類・確認資料・添付書類の3種類に分類されます。
代表的なものとしては、建設業許可申請書、営業所一覧表、役員等の一覧表、営業所技術者等証明書、財務諸表などが挙げられます。
このほか、身分証明書や登記されていないことの証明書といった公的機関で取得する書類も必要となるため、取り寄せにかかる日数も見込んでおかなければなりません。

参照:許可申請に必要となる書類の一覧|国土交通省

実務経験で要件を満たす場合の注意点

専任技術者を国家資格ではなく実務経験で証明する場合には、過去の工事実績を裏付ける契約書や注文書、請求書、入金記録などの資料が必要です。
実務経験の証明は許可申請の中でも特に手間がかかる部分であり、書類が十分に揃っていないと審査の段階で追加提出を求められることも珍しくありません。
日頃から工事に関する書類を整理・保管しておくことが、スムーズな申請につながります。

申請書を提出する

書類が整ったら、管轄の行政庁へ許可申請書を提出します。
知事許可の場合は都道府県の担当窓口、大臣許可の場合は地方整備局が提出先です。
窓口では書類の形式的な確認が行われ、不足や不備があればその場で指摘されるケースもあります。
なお、申請時には審査手数料の納付も必要です。
知事許可の新規申請であれば9万円、大臣許可の新規申請であれば15万円が標準的な手数料として定められています。
現在は電子申請システムを利用したオンラインでの手続きも普及しており、行政書士に依頼すればこれらのシステム対応もスムーズに行うことが可能です。

審査期間と許可の通知

申請書が受理された後は、行政庁による審査が行われます。
審査にかかる標準的な処理期間は、知事許可の場合で約30日程度、大臣許可の場合で約90日程度が目安とされていますが、申請内容や時期によって前後することがあります。
審査の過程で書類の補正や追加資料の提出を求められる場合もあり、その対応に要した期間はさらに加算される点にも留意しておきましょう。
審査を通過すれば許可通知書が交付され、正式に建設業許可を受けた事業者として営業を開始できます。

許可取得後に必要な手続き

建設業許可は一度取得すれば終わりではなく、許可後にも継続的な手続きが求められます。
許可の有効期間は5年間であり、引き続き建設業を営む場合には有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
また、毎事業年度の終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があるほか、役員の変更や営業所の移転などがあった場合にも届出が必要です。
こうした届出を怠ると更新申請の際に支障をきたすおそれがあるため、日頃から期限管理を徹底しておくことが大切です。

まとめ

建設業許可の取得には、区分・業種の選定から要件の確認、膨大な書類の準備、申請、審査と、多くの段階を経る必要があります。
許可取得後も更新や届出といった継続的な手続きが求められるため、長期的な管理体制の構築も欠かせません。
建設業許可の取得や更新手続きについてお困りの方は、玄野行政書士事務所にお気軽にご相談ください。


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