玄野行政書士事務所は、適格請求書(インボイス)発行事業者として登録されています。ですから、当事務所の報酬分には
消費税の仕入税額控除が全額適用できます(登録費や書類収集など一部実費の非課税分は除かれます)。
行政書士の仕事では、お客様が課税事業者様の場合、個人の方の場合と両方あります。
当事務所の報酬一覧で挙げている業務でも、建設・CCUSや各種許認可の場合は、お客様は事業者様。課税事業者の方なら
インボイス出してくれる方を選ぶのは当たり前ですよね。
その一方で、相続やFP関係であれば、お客様はほぼ個人の方。「私、消費税納税してるんですよ。」という方は、ほぼいない
と思われます。この場合はインボイスを出さなくても、お客様は困られないでしょうから、課税事務所にならないというのも
ありですね。
契約書などの書類作成の場合は、事業者の方、個人の方どちらもありますね。著作権登録関係も同様でしょうか。
こんなことを書いていると、コイツ売上1,000万ないんだな、というのがバレるわけですが(売上1,000万あれば、課税事
業者以外選択の余地がないので)、個人案件に特化すると腹くくれなければ、インボイス発行の登録の一手、と判断しました。
行政書士の仕事の性質として、仕入なんてないわけですから、必要経費の中にどれだけ消費税を払っている分があるか、と
いえば、割合としては大きくはない、というかほぼ無し。なので皆様からいただいている消費税分はほぼ出ていくのでしょう。
と、言っても本来税金として払うべきお金なのですから、当然なのですが。
ひとまずは。時限措置として2割特例(つまり8割減免)があるよう
だし、簡易課税制度と選択適用もできるようなので、それはよしと言い
聞かせて。ダメでもやるしかないのだが。何といってもお客様あっての
仕事ですから。というわけですので、よろしくお願いいたします。